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2013年1月30日

“ぬってか・ピカグラス”と商標

【カテゴリー】 社会現象

商標は「ブランド」とか「トレードマーク」ともいわれるもので、他人の営業と区別したり取引の目印にするために、商品やサービスに付するネーミング(名称)やマークです。

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用する者の利益を保護することを目的とします(商標法1条)。
(実践/特許・知的財産の基礎と活用 辻本希世士著 発明協会発行より)

先日、「あずきバー」の商標訴訟が結審した。

商標法は「品質や原材料、形状などだけで表示された商標」は登録できないと定めている。

「あずきバー」は「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」を容易に認識させるとして登録が認められなかった。

特許庁のその審決は不当として、井村屋グループ(津市)が取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁は1月24日、「高い知名度がある」として請求を認め、晴れて「あずきバー」は商標登録が可能となった。

ぬってか・ピカグラス”も商標登録していますが、通常の手続きで問題なく商標登録できました。

今までにない画期的商品なので、消費者の皆様に商品名で商品をイメージしていただきやすくという思いからつけたネーミングです。

発売元の会社が神戸市で、神戸の方言で「・・・・・してか(「してちょうだい」とか「やってね」という意味)」という言い回しがあるのですが、「ぬってか」は「ぬってちょうだい」で、「ピカグラス」は「ピカッと光る」と「ガラスになる」という意味なんですよ。

ガラス繊維や、ガラスの粒子をコーティングするガラスコート剤ではなく、荷電化処理により強力にイオン化された無機ケイ素化合物及び有機ケイ素化合物が水及び空気中の酸素と結合し、透明で且つ光沢のある六角網目状のガラス被膜に変化します。

つまり、繊維や粒子を単に表面に固着させるのではなく、それらを原料とし高温で溶融させガラス製品を作るのと同じようなイメージのものが“ぬってか・ピカグラス”です。

画期的なオンリーワン商品です!

将来、液晶から有機ELに変わっても、“ぬってか・ピカグラス”は対応可能です。

大手電気メーカーの分析結果は以前のブログで発表しましたが、「この技術は現在の液晶に対し優位性を示すと共に有機ELの性能をも凌ぐ結果が確認され、更なる技術開発によってははかり知れない可能性を秘めている。」と絶賛いただいた技術です。

ますます高解像度化する液晶には、「『保護フィルムを貼る』から『ガラスをヌル』」のキャッチフレーズでおなじみの“ぬってか・ピカグラス”でより快適な画面を実感ください。

誰でも簡単にぬれ、しかも感動の仕上がり!

                        みんな 使ってね!

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